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介護リフォーム

まずは知りたい!成功する介護リフォームのポイント

実際に介護が必要になってからでは遅いことがありますので、前もって介護リフォームについて知っておきましょう。介護リフォームの費用に使える補助金や助成金もあります。

 

介護リフォームのポイント

介護リフォームは、介護する人とされる人の双方が快適な内容であることが大切です。介護される方が居心地のよい空間であり、介護する人にとっても介護や掃除のしやすい工夫が必要です。

また家の造りや介護者や介助者の体の大きさや車椅子の有無などによっても手すりの場所や廊下の幅も異なりますのでまずはお気軽にご相談ください。

大掛かりな介護リフォームが必要の場合、施工期間中は仮住まいで介護しなければならないのはとても大変です。介護が始まった後ではゆっくり考えている余裕がなくなりますので、早めに検討することをおすすめします。

トイレの介護リフォーム

トイレの介護リフォームの代表的なのが和式トイレを洋式に変更する介護リフォームです。既に洋式の場合は手すりの設置やドアを引き戸に改修、段差の解消や手洗いコーナーの設置、スペースの拡張、ウォシュレットや暖房設備の設置などがあります。

介護する人やされる方にあわせたご提案をします

成功するポイント

トイレの介護リフォームは、介護のための適当なスペースを確保することが大切です。扉は引き戸で段差をなくし外からでも鍵が開けられるようにするとよいでしょう。スペースが十分にない場合は押入れなどをトイレにすることもできます。車椅子の場合は乗り換えしやすいように出入口の場所を変更したり、便座をかさ上げすると楽に使用できます。

手すりは使う方にあわせた高さや位置が大切です。ドアの開閉、便座からの立ち座り、安定して座るための場所に手すりがあると楽です。

トイレの床材は水やアンモニアにつよく、濡れても滑りにくいものがよいです。トイレ内に小さな手洗いを設置すると掃除も楽にできます。

浴室・洗面所の介護リフォーム

介護する人やされる方にあわせたご提案をします

成功するポイント

浴室の入り口は段差のない引き戸がよいです。転倒を防止して浴室スペースも広がります。折り戸だと開閉時に指を挟んだり、ドアの厚みも必要になりますので、開口の広い引き戸をおすすめしています。

また床材は滑りにくく、冬でも冷たくないような保温性の高いものをおすすめします。

手すりは使う方にあわせた高さや位置が大切です。ドアの開閉は脱衣側と浴室側の両方につけるとよいです。その他は入り口からシャワーまで、洗い場の椅子の立ち座り、浴槽をまたぐ場所に手すりがあると楽です。

他には洗面器を使いやすい位置におけるような台を設置すると無理のない体制でからだを洗えます。入浴介護が必要な場合は電気工事のいらないタイプの浴槽リフトを行う装置もあります。

洗面所の介護リフォームは、椅子や車椅子に座ったままでも利用できる洗面台があります。洗面台の下に足がおさまるので楽に使用できます。車椅子の場合は開閉の広い入り口と廊下での切返しスペースが必要です。

玄関・廊下・階段の介護リフォーム

介護する人やされる方にあわせたご提案をします

成功するポイント

玄関は少しの段差でも転倒事故につながるので注意が必要です。車椅子の方にはU字やZ時のスロープが必要ですが、スペースがない場合は車椅子のまま乗れる昇降機や腰掛タイプの昇降機もあります。

玄関に段差や階段がある場合やアプローチ部分に手すりがあると楽です。また靴を脱ぎ履きする場所には玄関椅子を用意したり、足元が明るく見えるようスイッチ操作のいらない人感センサーやタイマー付の照明器具を用意するとよいです。床材は雨の日でも滑りにくいものを選びます。

階段や廊下の手すりは使用者にあわせた高さで設置します。滑りにくくて握りやすい素材をえらびましょう。実際に使用者が在宅のときに施工するのが基本です。車椅子の場合は廊下の幅がとても重要ですので、廊下の入りをかえてスペースを確保したり、急な階段は勾配をゆるやかにしたり昇降機を設置することもできます。

介護保険や市区町村の助成金制度を活用する

介護する人やされる方にあわせたご提案をします

介護保険の住宅改修費用

介護保険を財源とした介護のための住宅改修費の支給制度があります。介護認定のレベルに関係なく3つの条件を満たしていればリフォーム費用20万円のうち18万円が支給されます。工事費用が20万円になるまで何度でも利用できます。

申請は工事着工前後の2回で住宅改修費の支給は工事終了後になります。着工前の審査に通らないと支給されないので注意が必要です。

段差の解消、すべり防止及び移動の円滑化のための床材変更、扉の取替え、洋式便器への取替えに伴う季語のための住宅改修工事が対象です。

<3つの支給対象条件>

  • 認定で「要介護」または「要支援」の認定されている
  • 福祉施設に住所しておらず病院にも入院していない
  • 改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住している

その他にも、各市区町村が行う住宅改修費制度があります。これはお住まいの地域によって異なります。介護保険と併用可能な場合もあるのでお住まいの市区町村でご確認ください。